| 2012/02/19(Sun) 03:33:37 編集(投稿者)
特定行政庁の建築審査担当課に確認された方がよいです。
3階建以上の共同住宅なので、「耐火建築物」の性能が要求されます。その場合、 ベランダの屋根を「庇(ひさし)」と解釈するか「屋根」と解釈するかで、 その屋根の要求される性能が変わりますから。
建築基準法2条 五号 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上 重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、 小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の 部分を除くものとする。
柱がなければ持ち出しのベランダの庇程度の出なら「庇」ということになりますが、 出が大きかったり、柱があったりすると「屋根」と解釈される可能性があるので。
「屋根」なら耐火30分(建築基準法施行令107条)、「庇」なら上の階に部屋が ある場合、不燃が要求されます(同115条の2の2 1項 四号ハ 建設省(現国土交通省) 告示H12-1381号)。
あと、容積率(延べ面積/敷地面積)が規制値いっぱいの建物なら、屋根先の下側から 手摺天までの寸法が手摺高より小さい場合、延べ面積に算入(加算)されるので、 その面で法令違反になる可能性があります。
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