| 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間 令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
とは、 令第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術基準は、建築材料に、 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の 仕上げに用いるものにあっては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることと する。 一 燃焼しないものであること。 二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。 三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
ということで、
不燃材料には、上記の一号二号三号すべてを満足するものと、一号二号を満足すればよい もの(外装用)と、2種類あるけれど、そのうち、一号二号三号すべてを満足するもの
という意味でしょう。
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