![](./icon/qes.gif) | kuboさん こんにちは
・「国土交通大臣が定めたもの」と「国土交通大臣の認定を受けたもの」「又は」で分断すれば辻褄が合うと考えたのですが、違いますか・・・・。
現状では実存しないと思いますが「国土交通大臣の認定を受けたもの」のなかには、「令第108条の2第3号」を満たさないものも可能な前提を作って(法律上)いるのかと解釈していました。
未だ、どちらが正しいか分りません・・・・。
・そもそも不燃材の認定試験方法(基準)は、現在ではどこに書いてあるのでしょうかね? 昔は、昭和45年告示1828号に、こと細かく判断基準が書いてありましたが・・・。 「耐20分間」というのもそこからきているかと思います。令第108条の2各号の要件だけで認定基準とするにはあまりにも大雑把な気がします。
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