| 特定防火設備は防火設備に包含されるので
建築基準法の一部を改正する法律の施行について 【平成12年6月1日建設省住指発第682号】 第2 1 (4) 1) 用語について 材料、構造等について性能規定化を行い、それぞれの有する性能の水準を明確化した ことに伴い、改正後の法令における用語の使用に当たっては、上位の性能を有する材料、 構造等は、下位の材料、構造等に包含されるものとして整理した。また、例示仕様に おいても同様に、上位の性能を有する材料、構造等については、下位の材料、構造等に 含まれるものとして整理した。 令112条14項二号 の (前略)又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに 規定する防火設備(後略)
とは、
(前略)又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに 規定する防火設備(特定防火設備も含む)(後略)
と読むべきものと思います。
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