EMANON様、kubo様
早速のご返信ありがとうございます!
kubo様の丁寧かつ分かり易いご説明、納得しながら読ませて頂きました。
誠にありがとうございます!
やはり、透析は特殊建築物には当たらないということですよね・・・
類似用途が使えないとなると(率直に言ってしまうと、建築主さんとしては
工期等々の面でできれば用途変更手続きを避けたいとお考えでして)、
EMANON様の仰るように、認可外が児童福祉施設等に当たるかどうか、のみが
ポイントということになりますね。
建築基準法別表第1(い)欄の児童福祉施設とは、
児童福祉法第7条での定義を指す(建築基準法施行令19-1)
↓
児童福祉法第35条に基づき行政が認可した施設が認可保育施設で、
それ以外の保育所が認可外保育施設
(http://www.city.kawasaki.jp/35/35kansa/KANSAKEKKA/H22_05_JIDOUFUKUSISISETU.pdf)
↓
認可外保育施設は建築基準法別表第1(い)欄の児童福祉施設に該当しない
・・・のではないか、という解釈で行政に相談してみようと思います。
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