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■1999
/ inTopicNo.1)
同じく竪穴区画ですが
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□投稿者/ OB
(1回)-(2008/01/23(Wed) 15:01:54)
4階建 延べ340uの耐火建築物で1階駐車場・打ち合わせ室
2・3階事務所 4階住宅です
内階段で階段室に面してエレベーターがあるのですが
エレベーターは遮煙性能を有する扉です。この場合階段室(廊下を含む)
から各階の事務室 住宅に入る扉は常閉防火設備で良いと思いますが
確認検査機関から各扉も遮煙性能を有するものでないとダメだと言われました。
竪穴区画に設ける扉は防火戸ではダメなのでしょうか?
遮煙性能を有する防火戸を使用しなければならない箇所はどういうところなのでしょうか?
実は4階住宅の玄関扉がメーカーに問い合わせたところ 遮煙性能の認定の取れた
玄関SDはまだ無いとのこと
詳しく知ってる方、どうか教えてください。
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■2000
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 同じく竪穴区画ですが
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□投稿者/ こうゆうことかな
(3回)-(2008/01/23(Wed) 15:56:08)
> 遮煙性能を有する防火戸を使用しなければならない箇所はどういうところなのでしょうか?
令第112条14項に防火戸の種類が記載。
これの一であれば遮煙性能は要求されてないけど
二 であれば遮煙性能を要求されてます。
二は
第1項第2号→1500uの面積区画の階段、EV部分
第4項→準耐火建築物区画の階段、EV部
第8項→高層区画の階段、EV他の部
第13項→27条異種用途区画
第9項→竪穴区画
第12項→24条異種用途区画
が対象となり、竪穴区画は遮煙性能が必要。
ってことかな
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■2003
/ inTopicNo.3)
Re[2]: 同じく竪穴区画ですが
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□投稿者/ HSBC
(7回)-(2008/01/23(Wed) 19:00:04)
【屋内避難階段】令123条第1項台6号
令112条第14項第2号に規定する構造にすることと有ります。
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■2004
/ inTopicNo.4)
Re[3]: 同じく竪穴区画ですが
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□投稿者/ MT_
(200回)-(2008/01/23(Wed) 20:21:58)
https://Office側で対応も可能です。
こうゆうことかな さんのレスの通り、今回は「竪穴区画」の要件で、防火設備に「遮煙(ケムリ)」性能が要求されるのだと思います。
4Fなので、避難階段の要件には当たらないように思います。
ところで今回の「防火戸」ですが「玄関SD」と有るだけで、形状が記されていませんので想像でしかお答えできませんが、もしそのSDが「常時閉鎖式で片開き戸で防火設備」なのであれば、遮煙性能に関する認定は無くても、告示の要件は十分満たすのでそのままでOKかと思います。
引き戸やシャッター・EV扉の場合は大臣認定が必要ですが、片開き又は両開きの場合は告示で構造が規定されていますので、認定は必要ないはずです。
新法施行以来の私の申請に該当実績は有りませんが・・・・・。審査機関に確認してください。
「例」
竪穴区画
↓
令第112条14項2号ロにより、遮煙(ケムリ)性能必要
↓
S48.建告2564:1号イ・2号イ⇒S48.建告2563に同じ。と記載有り。
:1号ロ・2号ロ⇒片開の防火設備であれば要件満たす。
(H12.建告1369第2・1360第2 参照)
↓
S48.建告2563:これは、令第112条14項1号による
遮煙(ケムリ)性能が不要な防火戸の
仕様を謳った告示である。
↓
∴、遮煙性能は自ずと装備されていることになる。
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■2006
/ inTopicNo.5)
Re[1]: 同じく竪穴区画ですが
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□投稿者/ エラフィック
(4回)-(2008/01/24(Thu) 07:59:53)
私は、以前階段室型の共同住宅の玄関SDで遮煙で苦戦しました。確かにメーカーでは認定取れてる玄関SDはなくて、避難階段のSDだとCAS認定とれてるものがありました。で、結局認定てはなく、告示の構造で遮煙性能のある防火設備であるという事で通しました。構造詳細図も添付しました。実際CAS認定とれている構造と玄関SDの構造の違いは沓ズリの違いで玄関SDのほうが煙が入ってきにくい構造になっています。もちろん水もなんですけど。
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■2015
/ inTopicNo.6)
Re[1]: 同じく竪穴区画ですが
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□投稿者/ OB
(2回)-(2008/01/24(Thu) 19:22:18)
色々ありがとうございました。各メーカーに問い合わせでも遮煙の認定を取った片開きSDは無く困っていました。2・3階の事務所→階段・廊下も常閉片開きドアですが 告示をよく読んでみると告示2564(二)→令110条 よって防火設備の構造を満たしていると遮煙性能も満たしているという解釈で良いと思います。ただメーカーの基準によっては下端部分は6mm空いて防火設備となっているものもありますが下枠の基準がいまいちわかりません。どなたかご意見下さい。
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■2017
/ inTopicNo.7)
Re[2]: 同じく竪穴区画ですが
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□投稿者/ エラフィック
(8回)-(2008/01/25(Fri) 08:32:47)
ちなみに、避難階段などで遮煙要求されてるCAS認定をとっているSDは下枠はフラットで空きが1cmでした。玄関SDドアは6mmで段がついてるので確実に玄関SDのほうが煙は入らない構造。また煙は通常上部に行く為、下枠までの構造までは、いらないのかなと思います。
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■2020
/ inTopicNo.8)
Re[3]: 同じく竪穴区画ですが
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□投稿者/ MT_
(205回)-(2008/01/25(Fri) 10:19:08)
https://Office側で対応も可能です。
根拠が何処だったかは・・・・・、誰かにお願いするとして、
下枠というか、扉と床とのアキ寸法(隙間)は10mmまでOKという理解で通っています。
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