| 2008/01/28(Mon) 22:28:48 編集(投稿者)
皆さん返信有難うございます!
4号であれば、構造審査・添付不要不要というのは、 改正前・後も共通ということですよね。 皆さんの意見を聞いて、自分が、読み違えていたなと思ったのは、 仕様規定の箇所です。 法20条=構造計算と思っていました。 しかし、令36条以降の各構造ごとの仕様規定についても、 法20条による縛りのため、審査なしということだったのですね。 それでその先なのですが、「設計士の設計によるため審査なし」 → 設計士が安全であることを確認することは必要ですね。
私は、意匠設計なので、ここが結構問題ですね。
過去物件の断面を参考にしてだとか、 施工側が経験上決めた部材断面で、これを設計者の設計として 申請するのは、もはや怖いことですね。 (今まで経験はないですが、周りではよくあったと思います。) やはり、構造設計者に断面を出してもらう方がよいとは思いますが、 構造設計者にしても、計算して根拠を作らないと怖いですよね。 小さな工事を受けづらくなる気がしますね・・。 先日も設計費をいくら見込んでおくかという話になったのですが、 頭いたいです。
○木造の4号物件の話になってしまいますが、 どこからが混構造になるんでしょう? 木造でスパンを飛ばす際に鉄骨の梁をかけるとこれは、 何号物件なんだろうとこれにも迷いました。 また、木造でスキップフロアの事前相談に行ったのですが、 「安全であるかどうか見極めにくいですよね・・」という話になりました。 改正後は変わったことは出来ないとは、理解してますが、 実際に依頼に対応していくには、そうとばかりもいってられないです。 皆さんのお話聞いて見識を深めなきゃ!です、ハイっ。 長々とすみません・・。
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