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住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
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□投稿者/ MT_ (1384回)-(2013/04/05(Fri) 15:43:48)
| こんにちは、少し教えて下さい。
改正された令2条4号に対応する為、確認申請書シートの第3面の計算書を編集していて気がついたのですが、よく読むと地下室の緩和について法52条3項において「(当該床面積が、当該建築物の住宅の・・・・」と記されており、さも、棟ごとに算定するような記述に思えてなりません。
実際には、敷地内に別棟(住宅だと、離れなど)がある場合は、これら全ての住宅部分の面積の合計の1/3まで緩和出来ると思いますが、法52条はどう読めば良いのでしょうか?
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